施行日にも大きなインパクトが
2018年5月25日、GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)が施行されました。セキュリティ専門メディアで採り上げられたのはもちろんですが、雑誌にも特集記事が載り、テレビやラジオでも報じられるなど、施行間近になって急に認知度が向上したように感じます。
また、GoogleやFacebookなど4社が、施行日に欧州のプライバシー保護団体から、規約に違反しているとして提訴されたという一報も入ってきましたし、国内では、5月31日に日本とEUが個人データの相互移転に関するルール作りで、基本合意に至ったというニュースも伝わっています。今回はこのあたりの新事情も踏まえて、日本企業がとるべき対策を考えてみましょう。
GDPRの“精神”をまず理解する
GDPRは、“EU(欧州連合)が2018年5月に発効した個人情報保護に関するレギュレーション”です。日本の個人情報保護法に相当するものですが、国内の法律に比べると個人情報の範囲は広く、データの扱いにはより厳しい取り決めがあります。
GDPRは「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」のような、情報システムの機能や運用方法に関する具体的な要件というより、個人情報を扱う際の“考え方”が中心になるもので、ここが日本企業にとって対応の難しさにつながっていると言えそうです。
加えて、GDPRの条文は長大で複雑ということもあって、すべてを咀嚼して対策に落とすことは容易ではありません。ここではまず、GDPRの施行に至った背景を復習しながら、GDPRの“考え方”を押さえておきましょう。これから本格的な取組みを進める方にとっても、対策を見直すという方にとっても、決して遠回りではないはずです。
ヨーロッパは個人情報保護の先進地
インターネットなどに書かれた情報の削除を要請する権利、いわゆる“忘れられる権利”を立法化する動きはフランスが発信地でしたが、人権尊重、個人情報の保護に関しては、ヨーロッパは先進地です。個人情報保護の分野では、インターネットが身近なメディアになる前の1995年には、「EUデータ保護指令」が発令されています。
1995年以降の20年あまりで、メディアという視点では、世界は大きく変化しました。ネットショッピングや各種Web予約サービス、SNS、インターネットバンキング、そしてスマートフォンもすっかり浸透し、企業や団体が個人情報を扱う機会は激増しています。
もう一つの側面は、個人情報のビジネス利用の拡大です。サイトに会員登録してある居住地や年齢などの属性、Webの閲覧履歴といったデータをもとに、企業が適切な広告を出したり、マーケティングに生かしたりといった活動をすることは当たり前になりました。しかし、こうした形で自分の情報が利用されていることに気づいていない人も少なくありません。
このような環境の変化から、「EUデータ保護指令」に代わる新しい法体系が必要になったことは想像に難くないと思います。また、「EUデータ保護指令」は加盟各国が独自の法制度を敷いたため、国によって個人情報の扱い方のルールが異なるという課題も生じていました。そこでEU全体の統一的な規則として整備されたのがGDPRなのです。
1995 「EUデータ保護指令」 →
2018 「GDPR」 「指令」 から 「規則」へ
「各国で制定」 から 「EUの統一ルール」へ
個人情報の「移転」と「処理」を規制
GDPRの骨子を短く示すと、“EUが定めた個人情報の「移転」と「処理」に関する取決め”です。対象地域は、EU加盟店28カ国にノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランドを加えた「EEA:欧州経済領域」。
「移転」とは、EEA域内で取得した個人情報を外に持ち出すことで、原則的に禁止されています。例えば、域内にある支社が業務で得た市民の個人情報を、日本の本社に送ることも「移転」と見なされます。
「処理」は、メールアドレスの収集、顧客データベースの作成、個人の属性に応じたグループ化、購買履歴の参照など、いわゆる「データ処理」から連想されるいろいろな局面が含まれます。
個人情報の処理には同意が必須
企業や団体が個人情報を扱う際は、“個人情報の収集や処理には個人の同意が必要”“個人情報の取得目的が明白になっている”“要請に応じて削除できる”などの要件が定められています。
冒頭で触れたGoogleやFacebookなど4社が、プライバシー保護団体から提訴されたというニュースは、個人情報の扱いに関するもので、“個人情報の収集や処理には個人の同意が必要”という取決めに対する4社の解釈に問題があるとしたものです。
日本企業とGDPRの接点は?
GDPRの対象は、EEA域内に居住する市民の個人情報を扱う企業や団体です。事業者の規模は問いません。具体的には、以下のような形態が含まれます。
-EEA域内で活動する企業、団体
-EEA域内の市民に商品、サービスを提供している企業、団体
-EEA域内の企業、団体と業務上の接点を持ち、個人情報を扱う事業者
域内に拠点はなくとも、商品やサービスを提供する企業や、域内の会社と業務上の接点があり、個人情報を扱う事業者は対象です。この条件には、多くの日本企業が含まれるのではないでしょうか。
例えば、オンラインショッピングやオンラインゲームなどで、個人情報を取得する企業、EEAからの旅行者を受け入れるため個人情報を入手する宿泊施設なども、“個人情報の取得目的が明白になっている”など、前述したような要件が適用されることになります。
日本も「移転可能」圏内へ
EEA市民の個人情報は、社内利用であっても原則的に「移転」は認められませんが、“EEA域内と同等の情報保護体制が整っている”と認定を受けた地域は、従来通り移転が可能です。2018年6月現在、日本はここに含まれていませんが、調整が続けられていて、これが冒頭で記した「日本とEUが個人データの相互移転で基本合意」というニュースです。
この認定を「十分性認定」と言い、日本の個人情報保護委員会とEUの委員会の担当者が協議を行い、日本が認定を取得するための作業を加速していくことになりました。早ければ、2018年秋にも認定が得られるとされています。